雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
失業保険の給付日数について
親友に相談されてお問い合わせいたします。よろしくお願いします。
彼女は、今の職場で5年以上働いていましたが途中雇用形態が変わり4年11ヶ月は派遣社員で、
その後、その企業の直接雇用となり11ヶ月が契約社員となります。
失業保険関連の書類「受給期間、教育訓練給付対 象期間通知書」をみると被保険者期間は11ヶ月となっています。
退職時の雇用形態で雇用保険加入期間が一年未満となるので、
年齢35?45未満の場合、1年未満の加入で給付日数は90日。もし5年以上10年未満加入では180日です。
彼女の場合1年未満の90日の支給になるのでしょうか?
5年以上同じ職場、同じ部署に在籍していました。180日の支給にならないのでしょうか?企業の都合で途中全派遣社員の雇用形態がかわっただけです。
もし90日の給付なら大変悔しいと。180日になるような手はないでしょうか
ちなみに彼女は手術入院が長引き会社都合で退職。治療中は傷病手当金をもらい、働けるようになったので失業保険を受給しようとしています。
手術の後遺症があり前職復帰も難しく仕事も限られると思うので就職期間も長くなると思います。(年齢もありますし…)
お知恵を貸して下さいm(_ _)m
どうぞよろしくお願いします。
親友に相談されてお問い合わせいたします。よろしくお願いします。
彼女は、今の職場で5年以上働いていましたが途中雇用形態が変わり4年11ヶ月は派遣社員で、
その後、その企業の直接雇用となり11ヶ月が契約社員となります。
失業保険関連の書類「受給期間、教育訓練給付対 象期間通知書」をみると被保険者期間は11ヶ月となっています。
退職時の雇用形態で雇用保険加入期間が一年未満となるので、
年齢35?45未満の場合、1年未満の加入で給付日数は90日。もし5年以上10年未満加入では180日です。
彼女の場合1年未満の90日の支給になるのでしょうか?
5年以上同じ職場、同じ部署に在籍していました。180日の支給にならないのでしょうか?企業の都合で途中全派遣社員の雇用形態がかわっただけです。
もし90日の給付なら大変悔しいと。180日になるような手はないでしょうか
ちなみに彼女は手術入院が長引き会社都合で退職。治療中は傷病手当金をもらい、働けるようになったので失業保険を受給しようとしています。
手術の後遺症があり前職復帰も難しく仕事も限られると思うので就職期間も長くなると思います。(年齢もありますし…)
お知恵を貸して下さいm(_ _)m
どうぞよろしくお願いします。
その間に一切受給申請してないんですか?5年以上+4年11か月+11か月 の会社は・・・・・・・・となれば連続で10年以上雇用保険支払い続けてるから受給日数は120日です
病気とかだと特定受給資格者になるんで受給日数は優遇されるからもっともらえます
病気とかだと特定受給資格者になるんで受給日数は優遇されるからもっともらえます
親の介護で退職した人はなぜ「正当な理由」とみなされ、
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
90日より長くと言うのは年齢や被保険者期間によりますよ。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。
正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。
※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。
正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。
※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
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