退職後の失業保険と健康保険について質問です。
2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。
但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。
また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。
但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。
また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月分の健康保険料が現在の勤務先給与から控除されることはありません。したがって、2月分・3月分は「任意継続被保険者」「国民健康保険」またはご主人の健康保険の「被扶養者」以上の内から選択することになります。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。
健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。
健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。
主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。
私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。
私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。
私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。
また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。
生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。
長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。
主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。
私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。
私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。
私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。
また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。
生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。
長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
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