外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
【失業保険】
その時点では日本で働く意思がないとみなされるので、失業給付は受給できません。

【住民税】
その年の1月1日現在に居住している市町村に収める必要があります。
(例:今年国外転出するとしても、2011年1月1日時点にお住まいの市町村に、2011年12月分まで払い続ける必要がある)

【国民年金保険料】
国外転出まではお住まいの自治体で払う必要があります。

【健康保険料】
国民健康保険に加入するか任意継続するか加入しないかは本人の選択次第です。
健康保険に加入されていない場合でも治療費を全額負担すればいいだけのことなので、病院で治療を受けることはできます。

【厚生年金】
転入する国と日本が年金協定を締結しているかによります。
当然、締結している場合は転入先国の年金制度が適応されます。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
年末調整後の給料
1月~3月まで働いていて源泉徴収票があります。約80万円です。
4月~6月は失業保険をもらっていて7月に夫の扶養に入り、今は専業主婦です。
10月に2週間ほど働き、来週給料をもらう予定です。約8万ほどではないかと思います。

夫の会社にはどのように申告したらよいでしょうか?
現段階では退職した会社の源泉徴収票を提出するつもりです。
10月分の給料も何か書類を添付して証明が必要でしょうか?
年間所得の欄にもいくらと記入すべきなのかわからずに困っています。

よろしくお願いします。
失業保険は非課税なので無視して構いません。源泉票は出さなくてよいのでは?ご主人の扶養控除申告書に奥さんの名前を控除対象者として書くだけですから。

給料が年間103万円超えなければ、ご主人の扶養になります。超えても141万円まで段階的に特別控除があります。

質問者さんの場合、ご主人の扶養となります。

ただし、95万円近くなると住民税の課税対象となるので、ご注意下さいね。
東京都中央区、港区の住民税、失業保険の給付、その他の手続きについて、よろしくおねがいいたします。
現在、中央区に住民票をおいておりますが、今月中に港区へ住民票を移動しようと思っております。
12月いっぱいで会社を、退職いたします。再就職は決まっておりません。

特定疾患の医療費免除の医療券の更新でピンクから青に変わったところお問い合わせをしてみたら住民税の非課税の申告をされていないと青に変わるということでした。

退職した後は、すぐ非課税になるのでしょうか?

住民票を移してすぐに、医療券の変更や、失業保険の給付などいただけるのでしょうか?

あまりにも、無知で色々と手続きが難しい為、どの様な流れで申告をしていくのが良いでしょうか??

よろしくおねがいいたします。
住民税は前年の所得により課税されます。
平成20年1月~12月の所得が平成21年6月から課税されますので、平成21年度は住民税が課税になります。
平成21年1月~12月が無収入ならば、平成22年度(平成22年6月~)が住民税非課税となります。
退職後すぐに非課税になりませんので、1年6ヶ月後に申請してください。
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