失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。
一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。
一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
失業保険の受給期間について教えてください。
今会社に五年ちょっと正社員として働いていますがリストラされた場合の失業保険は何日間支給されるのでしょうか?
会社都合でも勤務期間などは関係なくやはり90日なんですか?ちなみに年齢は33歳です。
今会社に五年ちょっと正社員として働いていますがリストラされた場合の失業保険は何日間支給されるのでしょうか?
会社都合でも勤務期間などは関係なくやはり90日なんですか?ちなみに年齢は33歳です。
会社都合退社の場合、被保険者期間によって給付期間が変わってきます。
雇用保険の失業給付受給者資格者のしおり(H20年8月改訂版)によると
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人、33歳という条件で被保険者期間が
5年未満:90日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:210日
20年以上:240日
となっています。
雇用保険の失業給付受給者資格者のしおり(H20年8月改訂版)によると
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人、33歳という条件で被保険者期間が
5年未満:90日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:210日
20年以上:240日
となっています。
職場を退職するにあたって主人の扶養に入るべきか入らずに失業保険をもらうか迷っています。
私の妻のことで投稿します。以下は妻本人による質問です。私は現在56歳です。職場の部門閉鎖によってこの度3月末でパート職員として働いていた職場(各種社会保険あり)を退職することになりました。もちろん雇用主からの説明を受けて、納得の上でそのように決めたのですが、まだ別の職場で働く意思はあり当面失業ということになります。ただ、新しい職場を探すにしてもなかなか自分に合った職場は難しいようです。そのような状況ですが同僚はとりあえず失業保険をもらって職を探すほうがよいのではないかと言います。私も、それでどうしても職がなかったら主人の扶養に入ったらいいのではないかとも思っています。現在の私の年収は160万円です。勤続年数は20年。若い時の会社員経験を含めると25年厚生年金をかけてきました。主人は57歳で、年収は900万円程度で、子供たちも独立しており現在扶養家族はいません。失業保険や、(国民)年金、健康保険等のことを考えると失業保険をもらって職を求めるべきか、すぐに扶養に入ったほうがよいのかよくわかりません。アドバイスよろしくお願いします。
私の妻のことで投稿します。以下は妻本人による質問です。私は現在56歳です。職場の部門閉鎖によってこの度3月末でパート職員として働いていた職場(各種社会保険あり)を退職することになりました。もちろん雇用主からの説明を受けて、納得の上でそのように決めたのですが、まだ別の職場で働く意思はあり当面失業ということになります。ただ、新しい職場を探すにしてもなかなか自分に合った職場は難しいようです。そのような状況ですが同僚はとりあえず失業保険をもらって職を探すほうがよいのではないかと言います。私も、それでどうしても職がなかったら主人の扶養に入ったらいいのではないかとも思っています。現在の私の年収は160万円です。勤続年数は20年。若い時の会社員経験を含めると25年厚生年金をかけてきました。主人は57歳で、年収は900万円程度で、子供たちも独立しており現在扶養家族はいません。失業保険や、(国民)年金、健康保険等のことを考えると失業保険をもらって職を求めるべきか、すぐに扶養に入ったほうがよいのかよくわかりません。アドバイスよろしくお願いします。
まず、「ご主人の健康保険の扶養に入ることができるか?」という問題があります。
ご主人の健保が組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)ですと被扶養者要件が厳しく、前年の収入によっては被扶養者として認められないことがあります。
奥様の場合年収160万ということですので、ご主人の健保が組合健保であれば確認された方がよろしいです。
協会けんぽでは問題ないと思われますが、奥様の所得証明が必要になる場合があります。
しかし今後も働きたいのであれば、国保に加入して失業保険を受給しながら職探しをされた方がよろしいと思います。
奥様の場合、離職理由が会社都合になると思われますので、自己都合退職よりも早く失業保険を受給することができます。
退職後すぐに手続きされることをお勧めします。
kotemendo551さん
ご主人の健保が組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)ですと被扶養者要件が厳しく、前年の収入によっては被扶養者として認められないことがあります。
奥様の場合年収160万ということですので、ご主人の健保が組合健保であれば確認された方がよろしいです。
協会けんぽでは問題ないと思われますが、奥様の所得証明が必要になる場合があります。
しかし今後も働きたいのであれば、国保に加入して失業保険を受給しながら職探しをされた方がよろしいと思います。
奥様の場合、離職理由が会社都合になると思われますので、自己都合退職よりも早く失業保険を受給することができます。
退職後すぐに手続きされることをお勧めします。
kotemendo551さん
国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
【国民年金保険料】
平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円
【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円
【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
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