10年勤めた会社を会社都合での退職し、
失業保険の給付を申請せずに次の就職が決まりましたが
約6ヶ月で自己都合で退職します。

この場合の給付基準は前職でしょうか?あるいは現職でしょうか?
①前職の会社都合退職の申請は出来ますか?

②給付期限は1年と聞きましたが10年以上勤務、36歳だと給付期間は210日あります。
すでに180日経過しています。210日給付を受けると1年越えます。
どうなるんでしょうか?
①について
雇用保険は、再就職するまでの期間を補償する制度です。
そのため、再就職したのですから、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

②について
被保険者期間が10年以上で、離職時の満年齢が36歳だと、所定給付日数は240日です。
受給期間は、離職日翌日より1年間です。
受給期間満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても、残りの日数の基本手当は支給されません。

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【補足質問に対する返答】

再就職済みですから、前職の退職理由の如何に関わらず、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

現職は、自己都合退職ですから3ケ月の給付制限が付きます。
1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。

再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
会社都合退職になりますか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?

また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
大変ですね。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。

そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。

有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
育児の為の延長後の失業保険の受給について
去年末、7年8ヶ月勤めていた会社を育児の為に辞めました。
その後、失業保険受給延長の手続きをしましたが、今年4月から保育園に入れて別の仕事(一年間の任期付き、雇用保険制度あり)をはじめました。
前職より給料は半分位に減ってしまうのですが、いくらかでも失業保険をもらうことはできるでしょうか。
今の職は1年間は勤めて、その後受給予定です。
仕事を始められたのであれば、受給延長は終了しています。

1年後に雇用保険の受給は可能ですが、給付される基本手当日額は以前の給料は関係なく現在の給料での計算になります。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。

1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。

これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
倒産後の再就職と雇用保険(失業保険)について

平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが、「基本手当、再就職手当等を一日分も受けずに再就職し雇用保険被保険者となった場合は、離職前の事業所で被保険者であった期間と通算されます」ということがハローワークからもらってきた冊子に記載してありました(窓口で質問したときは、給付を受けない場合のメリットはないとのことでした)。

私は現在48歳で20歳から働きその間何度か転職しましたが失業保険は受給したことが無く、雇用保険がかかっていなかった期間も2年くらい(就職はしていたが、今考えると雇用保険に会社として加入していなかったのではと思われます)だと思いますので、被保険者期間は、20年超になると思うのですがこの期間の確認方法と、今回の場合失業保険を受給した場合と受給しない場合のメリットとデメリットをお教えください。

4月9日に知人からの紹介で面接を控えており年齢から言っても条件が合えば速く就職をしたほうがよいのかなと思っていますが、どうなのでしょうか?
加入期間が2社で合算されるというのは両方とも単独では受給資格がない場合です。どちらか一方で受給資格がある場合には合算されません。ただ、それは受給資格の有無の話であって、基本手当額に関しては過去の加入期間が合算されます。雇用保険未加入に関しては過去2年間であれば遡って強制的に加入させることができます。会社がNOと言ってもハローワークに申請すれば強制加入できます。
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