現在乳ガン治療中です。8月10日くらいまで失業保険を受給していたため、国保に加入していましたが、受給が終わりましたので、ダンナの扶養に入り、
社会保険に加入します。

高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
国保と社会保険のお金どちらも払うようになるんですか?また社会保険になったら高額医療費の手続きがもう一度必要になりますか?
今月十万くらいかかるので心配です。
高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
今月、同じ病気で治療を受ける予定がなければ大丈夫です。
高額療養費は「同じ月に」「一人で」「一定額以上の治療費が掛かった場合、「超えた分」が還付されるシステムです(入院・通院は別計算)
ただこの「一定額」はあくまで「同じ健康保険内で」になり、同月に健康保険を切り替えると、どちらの健保でも「一定額」まで支払う必要が出てくるのです。
なので「今月、同じ病気で治療を受ける予定」があるのならば、現在の健康保険のままのほうが、還付面で得になる場合があります。
今月はもう予定が無い(高額療養費に合算するものがない)、もしくは還付面に影響がなければ、切り替えても大丈夫ですよ。

高額療養費の申請は「支払い終了後に」、治療時に加入していた健康保険に申請します。
なので健康保険が同じでも切り替え済みでも、申請はその都度必要です。

さて保険料ですが、国保は日割り計算がありません。8月末までならいつ脱退しても保険料は同じです。
ちなみに国保は4月・5月が納付がありません(これは確定申告締め切り後に保険料算出・納付書送付などをする兼ね合いのようです)
6月~来年3月までの10ヶ月に「一ヶ月に一回納付がある」ところと、8回など「時々納付が無い月がある」自治体があります。
8月の納付分=8月の保険料 ではないので、最終的な支払いは窓口で脱退時に確認しましょう。
ご主人の社会保険の保険料ですが、こちらは扶養が増えても保険料は同額です。

9月に一日でも加入日があると、国保の保険料は「一か月分」かかってしまいます。
まずはご主人に「扶養に入れる日」を何で決めるのか確認してもらい、「余分な保険料」を払わないで済むように、切り替えましょう。

蛇足ですが、入院による治療があり、かつその治療費が自己負担限度額を超えるのならば、「限度額適用認定証」が便利ですよ。「高額療養費」は一回支払ったものを還付する形ですが、この証を提示しておくと支払いが限度額までになります(健康保険適用分のみ)。



お大事に。
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。

何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。

ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。

ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。


ご参考になさってください。
派遣切りにあいました。今後の手続きについてお伺いします。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
国民年金は5年まで遡れますので、健康保険に関してお答えします★
今年の4月1日より雇用保険でいう『特定受給者等』に該当する方(解雇は該当です)は国保の保険料を算定する際の元となる収入が3割まで減額して算定されます。ですので、ハローワークとお住まいの役所に相談されることをお薦めします!任意継続は5月20日・国保は5月14日まで(以前加入されていた健康保険の資格喪失証明書をご準備くださぃ!)にお手続きされれば1日も空白期間は出来ませんので、GW明けに各々の保険料を確認してみてくださぃ★
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける

ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。

「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。

一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。

そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。


ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。




〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。

〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。

労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。

就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。

あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。

「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。

労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?

<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。

基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。

職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
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